韓国では、12月1日付け国土交通省令第781号において、『KMVSS(自動車および自動車部品の性能と基準に関する規則)』が次のように一部改訂されました。
① 第4条(長さおよび幅と高さ)の第1項第2号(幅)の文中、「乗用車」→「自動車管理法第3条第1項第1号に基づく乗用車(以下、乗用車と称する)」に変更する。
② 第111-3条(部分自律走行システムの安全基準)のタイトルを「乗用車の部分自律走行システムの安全基準」に変更するとともに、同条中の「部分」→「乗用車に設置されている部分」に変更する。
③ 別表27(部分自律走行システムの安全基準)の第1号中、「緊急警告信号」→「緊急点滅表示」に変更するとともに、「自律走行情報記録装置が正常に動作していること」を追加する。
④ 別表27に、第4号として「自律走行情報記録装置の性能基準」を新設する(『自動車損害賠償保障法』の改正により、自律走行乗用車に自律走行情報記録装置の設置が義務付けられたため)。
補遺:本規則は公布の日から施行する。ただし、別表27の第4号の改訂規定は、本規則の施行後に製造・組立または輸入される自律走行情報記録装置から適用する。
また、国土交通省は、12月14日付け公告第2020-1629号において、『KMVSS(自動車および自動車部品の性能と基準に関する規則)施行細則』のうち、以下の別表・別添を一部改訂しようとする立法予告を公示しています(317頁)。〆切:1月4日。
別表1(自動車安全基準と性能試験の詳細基準および試験方法等) | 頁数 | |
第1号 | 衝突時の乗客の保護試験 | 34 |
第3号 | 衝突時の燃料漏れ防止試験 | 14 |
第41号 | 電磁両立性試験 | 78 |
第46号 | 歩行者保護試験 | 37 |
第47号 | 高圧電気機器の安全性試験 | 15 |
第48号 | 駆動蓄電池の安全性試験 | 31 |
第49号 | 自動車用窓ガラスの試験 | 58 |
第71号 | トラックおよび特殊自動車の可変軸の試験 | 4 |
別添2 | 人体模型の特性 | 44 |
別添5 | 衝突変形構造の特性 | 22 |
別表2(運行車の安全基準確認方法) | ||
第25号 | 自動車の諸元の測定 | 22 |
第25-2号 | バスの乗車装置 | 4 |
第25-3号 | バスの乗降口 |
3 |