韓国では、12月26日に立法予告が公示されていた、『KMVSS(自動車および自動車部品の性能と基準に関する規則)』の一部改訂が、2月28日付け国土交通省令第700号によって正式に公布されました。
・ 第9条(最小回転半径)の第2項中、「バス(キャンプ用トレーラーを除く)」→「バス」に変更する。
・ 第18-4条(キャンプ用自動車およびキャンプ用トレーラーの電気設備)のタイトルを、「キャンプ用自動車の電気設備とキャンプ設備の安全基準」に変更するとともに、第2項(キャンプ用自動車のキャンプ設備が適合しなければならない基準)を新設する。
補遺:本規則は2月28日から施行する。第18-4条の改訂規定は、施行後に製造・組立または輸入される自動車から適用する。
また、8月26日に立法予告が公示されていた『KMVSS施行細則』の一部改訂については、3月11日付け国土交通省告示第2020-266号によって、正式に公布されました(997頁、即日施行)。この改訂趣旨および最終的な内容は以下のとおりです。
① 国際基準(UN規則)に合わせて、詳細試験手順を一部改訂・新設する。
② KMVSSの改訂に伴って、その詳細基準を定めるために、下記を一部改訂・新設する。
③ 別表1の38号(車室内装材料の燃焼性試験)、39号(内部ドアの開放防止試験)について、それぞれの試験条件や方法等をより明確化する。
④ 自動車の開発・製造の柔軟性を拡大するために、別表1の別添6(窓ガラスの試験領域の決定および破砕試験の衝撃点等)、別表2の26-2号(バスの最大安全傾斜角度の試験)をそれぞれ一部改訂する。
補遺:
① 本告示は、公布の日から施行する。
② 別表1の65号(後方歩行者の安全装置)の改訂規定に係わらず、2020年6月30日までに製造・組立または輸入される自動車には、後方の映像装置と警報音発生装置の動作を停止させることができる機能を適用することができる。